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マヌカの日記


by manuka-my-honey
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ノーリードについて考える。

今日はネタがないので書き物を。

よく公園などでノーリードの子を見かけます。
慣らされている子から、喜んではしゃいでしまっている子まで様々です。

他人のやることですから、注意はしません。(できません・・・汗)
ただマヌカに向かってくるとなると話は別です。

幸い、マヌカとはトラブルになりませんが、ガウガウいいながら近づいてくる子もいますし、
遊ぼうとよってくる子もいます。

マヌカが「マヌカも~!」って飛び跳ねるのは困っちゃいますけどね。

さて、ノーリード。
各地方の条例で禁止されているものです。

例えばさいたま市の場合、

(犬の飼い主の遵守事項)
第8条 犬の飼い主は、前条第1項各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産に害を加えることのないよう、犬を係留し、又はさく、おり等の囲いの中で飼養すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
ア 警察犬、身体障害者補助犬等の使役犬をその目的のために使用する場合
イ 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所及び方法で訓練する場合
ウ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合
エ アからウまでに掲げるもののほか、規則で定める場合

この「ウ」からするに、犬を制御できるものが確実に保持しない場合以外は係留するかさく、おりなどの中で飼育しないといけません。

ただし、罰則はこれに反しているとして市長の指導に従わない場合にのみ適用されることから、実質的にザルですよね。

行政罰はそんなもんだろうとして、恐ろしいのは民事ですよガクガク(((( ;゚Д゚))))

ますはじめに、人が誰かの財産、身体に損害を与えた場合、それを賠償する必要があります。
当然ですよね。

民法上の不法行為というやつです。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

しかし、この不法行為ってのは認められるための意外と要件が厳しいのです。
①違法な行為によって損害が生じたこと
②行為と損害に因果関係があること
③故意、または過失によること
おおまかですが、このようなことを被害者が証明しないといけないのです。

しかし、民法には別の定めもあります。
それが動物占有者の責任というものです。

(動物の占有者等の責任)
第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

これはさっきの不法行為の特例で、動物を飼っている人は何かあったら責任を負うんですよ。ってことです。

この動物占有者の責任、古くはローマ時代からあったそうです。(我妻先生の本より)

具体的にどうなるかというと、動物が与えた損害は、ちゃんと管理していたことを飼い主が証明しないと責任を負うんです。


ここでいくつかの実際に起きた例を紹介します。
紹介に当たっては、福岡の行政書士さん「良子修行政法務事務所」のHPの判例集から引用させていただきました。
引用は青字部分です。

(事例1)

平成12年5月、大阪市内の路上で、玄関先から飼い主と一緒に出てきたミニミュアダックスフント(体長約40cm)が走り寄って来たのを怖がった女性(79歳)が転倒して左足を骨折し、入院。女性は入院先の病院で肺炎などの為死亡した。女性の遺族が犬の飼い主に対して約2400万円の損害賠償を求めていた。
【大阪地裁 平成15年2月17日】

判決・・・
犬に取り付けられた伸縮性のある綱について、「飼い主は伸び縮みしないよう綱を固定するのを忘れるなどの注意を怠った」と指摘。「骨折によるストレスで抵抗力が弱まり、肺炎になった可能性は否定できない」と、骨折と死亡との因果関係を認めた。
その上で女性に喘息の既往症があったことを考慮し、657万円(損害額の3割)を支払うよう被告(犬の飼い主)に命じた。


おっそろしいですね。具体的状況はわかりませんが、犬ってのは散歩の最初は超ハイテンションです。
そしてフレキシブルリードだったんでしょうかね?
触ってもいないのに、驚いておばあさんが転べばそれは飼い主の責任で657万円支払わなければならないんですよ。
これがノーリードだったらいわずもがな。普通のリードでも、状況次第では同様の結果になったと思います。


(事例2)
飼犬の自宅前を自転車で通行中、リードをつけた体長1メートルの飼犬に急に吠えかかられて、乗っていた女性が自転車を転倒し、負傷した事故で、通院・休業補償・後遺症の損害として、約1470万円の賠償請求を起こした。
【大阪地裁 平成18年9月15日】 

判決・・・
飼犬が、被害者や自転車に直接接触していなくても、恐怖や驚博から転倒させ負傷させたことに関し、「被告は責任を負う」と認定した。
また、自転車転倒は被害者の過失として過失相殺主張につき、吠えかかられて驚博、「転倒してしまうことはやむを得ない」と否認し、飼主に対し約407万円の賠償を命じた。


これも触ってもいません。
吠えて転んだだけです。判決文見ましたが、被害者の方はその家のわんちゃんに前々からビビッていたそうです。
「近づいてくること、吠えてくることは想像できただろう」という言い訳は通じないのです。

でも、おばちゃ~ん・・・怖いんだったらその道避けようよ。
もしくはスピード緩めようよぉ。。。って思いますけどね(笑)
でもおばちゃんは大怪我したわけですし、裁判所がそう認めてるわけですからね。


(事例3)
けい留していない小型犬(ダックスフント・体長40cm)が公道に出たところ、自転車で通りかかった男児(7歳)にむかって2m程近づき、男児がその脇を通り抜けようとしたがハンドルをきりそこね、公道脇の川に転落し左眼失明の大怪我を負った。被害者側は犬の飼い主に損害賠償を請求した。

第一審(福岡地裁)は、飼い主の保管上の過失はないとして、原告の請求を棄却
第二審(福岡高裁)は、原告の損害賠償請求を一部認め、飼い主にも過失が1割あるとして、慰謝料含め31万円の支払を命じた。
福岡高裁(昭和57年5月27日判決)・・・
「大型犬でない愛玩犬であっても、一般的には人に危害を加えたり恐怖感を与えるおそれはないものということができるが、しかし子供にはどのような種類のものであれ、犬を怖がる者があり、犬が飼い主の手を離れれば、本件にような事故の発生することは予測できないことではないので、犬を飼う者は鎖で繋いでおくなど常に自己の支配下に置いておく義務がある」
【最高裁 昭和58年4月1日】 
                                    
判決・・・< 判例時報1083号-83頁・法律時報56巻4号-140頁 >
上告棄却。
原審判決が確定。

飼い主の手を放れた犬が男児に近づいて来たこと、普段から犬嫌いであった男児が犬を見て一瞬ひるんだこと、男児がやや大きめの自転車の操縦になれていないこと、などから因果関係が争われたが、犬が飼い主の手を離れると本件のような事故が発生することは予測できるとして、犬の飼い主の損害賠償責任を認めた。


ノーリードの犬が道路に出てしまった事案ですが、例えば公園内でも同様に飼い主の責任を認めるものと考えます。
なぜならほとんどの公園には「放し飼い禁止」と看板があり、犬を放して人に近づけばこのようなことになるのは当然想定できるからです。
これがドッグランから逸走してしまったなどの事情でもない限り、飼い主の過失は認められてしまうでしょう。
そして、触れなくても驚いただけでも裁判所は因果関係を認める方向にあります。

非常にレアなケースの紹介ですが、自分にも十分起こりうることだと思います。
また、ノーリードだけでなく「多くの犬を連れていて制御できてない」「自転車で散歩している」「携帯に夢中」なんていう場合も飼い主の過失は認められてしまうものと思われます。

こんな事例があっても、あなたはノーリードにすることは「大したことではない」と言えますか?


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皆様に情報提供のお願いです。
ちばわん出身のバアニくん(大磯在住・男の子)が12/18におうちから逸走してしまいました。
付近にお住まいの方、情報提供お待ちしております。

ノーリードについて考える。_e0162524_12403338.jpg


目撃情報や詳しい状況、現在寄せられている情報は、
迷子犬「バアニ」捜索ブログ
に掲載されています。

一刻も早く見つかることをお祈りします。
by manuka-my-honey | 2010-01-29 12:54