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マヌカの日記


by manuka-my-honey
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「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

パブコメ

今日は、先日記事にした動物愛護管理法の改正についてのお話です。

改正にあたって、広く一般からの意見を徴収しています。
当然、業者の方は自分もしくは自分の会社の利益がかかっているわけですから、事業者有利の意見を出してくることも想定されます。

パブリックコメントは多数決ではないとはいいますが、規制を厳しくする改正に反対の声が多ければ、「国民の意思」として動物保護を無視した改正、もしくは規制を据置きにするといったことも考えられます。

1つの項目だけでも、単純に「動物がかわいそうだから」いった理由でも構わないと思います。

大事なことは「自分の意見、考え」を法律を改正する人たちに伝えることだと思います。

小さな一つ一つに意見が集まることにより、よりよい法律づくり、国づくりになるんだと思います。
だから、わからないから、面倒だから、と思わず意見を出して欲しいです。

なお、ちばわんさんの方で意見提出用紙も用意していただいています。

カプアンパパさんのブログによると、先日のいぬ親会でも100通を超える意見が集まったそうです。

以下、私の私見になります。
個人的には過度な動物保護を叫ぶつもりもなく、しかし現状をみると最低限の保護もされていない仔が少なからず存在すると思われることから、

「今、きちんと動物のことを考えている業者にとっては負担にならない法改正」
「悪質業者を排除できる法律」

を主眼に考えてみました。

これから意見を出してみよう。という方にご参考にしていただければ幸いです。

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

(1) 深夜の生体展示規制
1.意見
深夜の展示規制に賛成する。

2.理由
①国民2500人のアンケートの結果を重視
②諸論文による夜間の動物へ与える影響を重視
③規制が業者の経済活動へ与える影響は代替措置により最小限に抑えられる
④昼より夜間の方が、衝動買いが多い*と考えられることから、購入後の飼育放棄を
抑制する
 *明確なデータなし

2.具体案
現状の展示を行わない時間の確保に加え、20時ないし22時から翌朝まで一定時間(少
なくとも8時間)展示を行わない時間を確保すべき。
確保時間は事前届出制とし、明示させることで規制の実効性を確保する。罰則等によ
る実効性のある形式であれば法律、規則は問わないが、GLといった法的拘束力のない
形での規制には反対。(「行政指導→指導に従わない場合に初めて罰則」といった形
も反対)
但し、経済活動の自由を過度に規制することとなるので、動画、写真展示による売
買・対面説明予約、契約締結行為、売買契約後の引渡行為等は行えるものとする。ま
た、個々の業者の販売業態にあわせ、フレキシブルに非展示時間を設定できることが
望ましい。
例)非展示時間を8時間とした場合
・20時からであれば翌4時まで
・21時からであれば翌5時まで
・22時からであれば翌6時まで

3.対象
夜行性の動物の存在に鑑み、今法改正時には最も規制の必要があり、議論が熟してい
る犬・猫に限定し、今後各個別動物毎に検討を加え、議論、研究が進んだ段階で規制
の可否を決すべき。

4.その他
経過措置は通常の法改正と同様に設け、ポスター、冊子等を市役所、保健所、動物病
院等に配布し、広く周知すべき。期間としては6ヶ月から1年が妥当と思われる。

(2) 移動販売
1.意見
固定店舗や販売許可を持たない業者の排除のための一定の規制は必要である。

2.理由
①伝染病防止、衛生上の観点から規制が必要
②移動販売による生体への悪影響を考慮
③悪質業者からの消費者保護
④移動販売そのものの排除ではなく、経済活動の規制としては最小限であるため
⑤現状の動物の殺処分件数を鑑みれば、トレーサビリティーの確保は固定店舗による
販売で十分確保できているため

3.具体案
動物取扱業登録の際に、移動販売の有無を登録事項とし、移動販売を行う場合には、
感染症対策や輸送保管方法について一定の基準を満たさなければ行えないこととす
る。どのような基準を設けるかは店舗における現状を踏まえ、獣医師、学識者等の専
門家に委ねるべきと考える。

4.対象
2.①の理由は犬、猫に限った問題ではないことから、全ての動物を対象とする。

5.その他
経過措置は通常の法改正と同様に設け、ポスター、冊子等を市役所、保健所、動物病
院等に配布し、広く周知すべき。期間としては6ヶ月から1年が妥当と思われる。

(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
1.意見
インターネット販売そのものの規制は現実的には困難であると考えるため、規制すべ
きではない。ただし、飼育環境、輸送方法、購入後のトラブル等に問題があるなら
ば、今後規制の余地はある。

2.理由
①遠隔地の消費者も存在し、現実に取引がなされている。
②対面しなければ販売できないとするのは過度な規制になる。
③経済活動の規制のための代替案が無い
④動物取扱業登録制度によって飼育環境を確保することで動物への負担は軽減でき
る。

3.補足
輸送環境、飼育環境、先天性疾患の説明、ワクチン接種証明等については何らかの形
で確保する必要があると考える。

4.その他
経過措置は通常の法改正と同様に設け、ポスター、冊子等を市役所、保健所、動物病
院等に配布し、広く周知すべき。期間としては6ヶ月から1年が妥当と思われる。

(4) 犬猫オークション市場(せり市)
意見なし

(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
1.意見
8週齢規制を行うべき。

2.理由
①「適正な期間」との定めでは明確性がなく無意味
②各種論文による問題行動の発生、諸外国の規制からみても8週齢規制は行わなけれ
ばならない。
③自主規制では何らの解決にもならない。犬種によるとはいうが、8週齢が最低限。
④引き離し前の映像、画像による売買予約行為は可能であり、経済活動の自由を阻害
しない
⑤規制を行っていない現状が飼育放棄を助長している。

3.対象
十分に研究が進んでおり、寿命も長い犬、猫に限定すべき。また、犬、猫が問題行動
による弊害が大きいことからも対象は制限すべき。

4.その他
経過措置は通常の法改正と同様に設け、ポスター、冊子等を市役所、保健所、動物病
院等に配布し、広く周知すべき。期間としては6ヶ月から1年が妥当と思われる。

(6) 犬猫の繁殖制限措置
1.意見
具体的数値をもって繁殖制限を設けるべき。

2.理由
①過度な繁殖は母体に悪影響を及ぼすのは明白
②諸外国の規制に倣い一定の規制は必要

3.具体案
現在の不明確な基準を回数、期間等の基準を定め、法律で規制すべき。基準について
は規則、細目等に委任し定めるべき。具体的数値については、獣医師、学識者等の専
門家に委ねるべき。

4.その他
経過措置は通常の法改正と同様に設け、ポスター、冊子等を市役所、保健所、動物病
院等に配布し、広く周知すべき。期間としては6ヶ月から1年が妥当と思われる。

(7) 飼養施設の適正化
1.意見
悪質業者排除のために必要な限度で規制(GLによる規制)は必要。

2.理由
①劣悪環境での飼育には、衛生上の問題、生体への影響懸念がある
②現在の基準では明確性に欠け、実効性に疑念が残る
③規制の程度は規制制定時の社会環境などにより定められるべきであり、過度な規制
は経済活動への影響もあることから行うべきではない。

3.具体案
法規制ではなく、GLにより、各動物に併せた最低限の飼育環境を制定し、これに違反
する業者は、是正勧告、業務停止命令、登録取り消しにより排除することで適正な飼
育環境を確保すべき。

4.その他
経過措置は通常の法改正と同様に設け、ポスター、冊子等を市役所、保健所、動物病
院等に配布し、広く周知すべき。期間としては6ヶ月から1年が妥当と思われる。


(8) 動物取扱業の業種追加の検討
1.意見
① 動物の死体火葬・埋葬業者
動物取扱業には馴染まないと考える。現行法制上、悪質業者については廃掃法等の公
害に関する法律、消費者契約法その他民法等により規制する他にないと考える。
これらの業者を別途法律、条令により規制することは望ましいと考える。
② 両生類・魚類販売業者
特段規制の必要性はないと考える。生態系の影響は飼育者の責任が大きい。
③ 老犬・老猫ホーム
動物を飼育・繋養するという点で動物の販売業者と何ら変わらないことから、規制は
必要であると考える。
④ 動物の愛護を目的とする団体
動物愛護団体であっても、動物の取り扱いを「業」として行えば動物取扱業者に他な
らず、原則動物取扱業者としての規制が必要であると考える。ただし、公益性を重視
し、何らかの除外規定(一定の届出、報告による登録の免除)は必要と考える。
⑤ 教育・公益目的の団体
法規制の枠外であると考えるため、規制の必要は無い。

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
(10)登録取消の運用の強化
1.意見
登録拒否は必要である。また、無登録業者の罰則規定についても強化すべき。

2.理由
①他の各種業法においても厳しい欠格事由などの規定がある。
②動物愛護の観点のみならず、消費者保護の観点からも、悪質業者の排除のために必
要。
③残される動物を懸念し登録拒否に消極的になり、結果悪質業者が跋扈したのでは本
末転倒

(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
1.意見
除外の必要は無いと考える。

2.理由
仮に登録業の適用があったとしても、動物園、水族館であれば当然に取扱業者として
遵守すべき規準は満たされているであろうと考えるため。逆に基準が満たされてない
施設はもはや現代における存在意義が無く、廃止もやむを得ないものと考える。

(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
1.意見
厳格化はあったとしても緩和はありえない。

2.理由
本来であれば、動物の適正な販売、管理を行うためには、他の各種業法(許可制含
む)同様、公的資格を保有するものによって責任ある運営がなされるべきである。効
果が受講者側の意欲に左右されてしまう研修はいわば最低限の苦肉の策であり、現状
の年1回の研修義務で十分であるとは到底言えないと考えるため。

(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
1.意見
代替手段の確保ができているのであれば緩和も可能であると考える。

2.具体案
小動物等一定の動物に関し、動物愛護管理法施行規則に定める書面の交付をもって説
明義務を果たしたと看做す。

3.その他
原則としては説明に要する費用は生体の価格に転嫁されるべきであり、500円、1,000
円だから説明を行うのが困難という業界の意見はナンセンス。

(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
1.意見
罰則が緩い。許可制と同等レベルの規制というが、実効性があるのか、罰則が妥当な
ものなのか、抑止力として働いているのかについては、今後検証、議論を続けていく
必要があると考える。

以上、長文失礼致しました。



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by manuka-my-honey | 2011-08-23 12:39